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保険診療の矯正治療
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矯正治療に保険を
適用できるケース
矯正治療は、一般的に健康保険は適用されません。しかし、厚生労働省が決めた下記の場合に限り、保険が適用できます。
- 「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
- 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
- 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療
①の疾患に起因した咬合異常とは
60種以上の疾患が定められています。身長を伸ばす治療をした、お口もしくはお口付近の手術を経験したことがある、複数の永久歯がない、などの場合です。詳細はカトウ矯正歯科医院まで、お問い合わせください。保険適用で歯科矯正治療できる場合があります。
②の萌出不全に起因した咬合異常とは
通常、永久歯は6歳ごろに生え始め、12歳ごろまでに生え揃います。しかし、中には12歳を過ぎても永久歯が歯ぐきに埋まったまま生えてこない埋伏歯は、そのままにしておいても自然に萌出しない場合、処置をして、歯を引き出す埋伏歯開窓術が必要になります。
③の顎変形症とは
受け口傾向で下顎前突、出っ歯傾向で上顎前突、奥歯を噛み合わせても前歯が上下で噛み合っていない開咬、笑ったときに歯ぐきが見える、口元が前に出ている上下顎前突、下の顎の位置が横にずれているなどの場合、あごの骨の位置に前後・上下・左右の差がある場合があり、顎変形症と言います。状態としては、下顎前突、上顎前突、開咬、叢生などの症状として見られます。
顎変形症の治療のためは、あごの骨の位置ごと外科的に修正します。この場合も矯正治療について保険が適用されます。
カトウ矯正歯科医院は、厚生労働省が定める施設基準に適合している歯科医院として地方厚生(支)局長に届け出ているため、顎変形症の保険適用にての治療が可能です。
実績豊富な院長による
診断・治療
阪急茨木市駅の矯正歯科「カトウ矯正歯科医院」の院長には、矯正歯科医師、そして日本矯正歯科学会に認定医としてその実力を認められてから、35年以上の実績があります。重度の症例、出っ歯や受け口、保険診療の対象となる矯正治療の経験もあり、難症例であってもこれまでの豊富な知識と経験を活かし、的確な治療を提供しています。
矯正治療に保険が
適用されない理由
健康保険が適用されるのは、病気や怪我などによる療養に限定されており、保険治療で使用できる器具や治療法も厚生労働省による詳細な規定があります。矯正治療は、見た目を美しくするという審美的な目的があるという理由から、先ほどご紹介した場合を除き、原則健康保険は適用されません。
治療費の負担を
抑えるために
治療期間を短縮する
歯の生えかわりを含む治療の場合、早く治療を始めすぎてしまうと、装置を入れたまま永久歯が生えそろうのを待つことが必要となり、治療期間の延長につながってしまいます。そこで、治療開始時期を少し待つ、などの適切な時期に始めることで、治療期間を短縮して、永久歯をすべて並べ終わることができます。また、永久歯との交換を利用しての治療をおこなった場合は、その後すべて永久歯がでるまで、暫く待つこともあります。待つことにより、来院回数が減り、治療費を抑えることができます。
また、成長期が治療期間に含まれる場合、骨による歯の保持や保定の安定を考慮すると、治療の終了時期が早すぎることが無いように、開始時期を調整する必要があり、これにより治療期間を短縮することができます。また、成長を利用して治療する場合も、思春期の成長をうまく利用することで、短期間でより効率的な治療効果が得られます。
医療費控除の申請をする
ご家族の分も含め、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、確定申告の際に医療費控除を行うことで、納付した税の一部が還付される制度です。矯正治療も医療費控除の対象となります。医療費控除の申請をする際に必要になるため、領収書は大切に保管をしてください。
詳細は最寄りの税務署、または国税庁などのホームページなどでご確認ください。
治療費の分割払いが可能です
当院では、転勤、引越による転医や費用負担軽減のため、治療費の分割払いを推奨しています。分割回数やお支払方法については、都合に合わせた柔軟な対応が可能です。分割払いをご希望の場合はお気軽にご相談ください。